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用語の説明
競売
競売とは、債権者が返済不能になった抵当権付債権を、債務者から回収する為に、裁
判所を通じて、強制的に入札等の方法により換価回収することです。
任意売却の交渉
任意売却とは、抵当権者の同意を得て、第三者に売却することです。
あらかじめ抵当権者の同意を得ておかないと、第三者に売却する時に、抵当権抹消の
手続きができません。現在の市況では、債権額より安い売却価格となりますので、抵
当権者の同意を得る交渉が重要となります。
第三者抵当権付売買
任意売却の同意が、抵当権者から得られなかった場合、抵当権が付いたままの物件
を、第三者に売買することです。
抵当権消滅請求
民法改正で、平成16年4月に施行された民法第378条にある法文で、改正以前は滌
除と呼ばれていた事柄です。内容は、抵当権が付いたままの不動産を取得した第三
者は、抵当権の消滅を債権者に請 求できるということです。
請求の拒否
抵当権者は、抵当権消滅請求を拒否した場合、競売の申立てをしなければならないと
されています。もしも請求を受けて、2ヶ月以内に競売の申立てをしないと、請求を承諾 したものとみなされます。
請求の承諾
抵当権者は、第三者の提示した支払額で請求を承諾した場合は、支払いと同時に抵
当権の抹消手続きを取ることになります。但し、支払いの残債務は無担保債務として
残ります。
無担保債務
任意売却にしても、競売にしても売却額が債権額よりも下回った場合、残った債務は
無担保債務となります。
特に、競売の場合は、任意売却よりも、残る無担保債務が、多くなる可能性があります。
個人版民事再生手続き
個人版民事再生手続きとは、以下の3件の手続きの総称です。
1、小規模な債務を負う個人債務者を対象とする小規模個人再生手続き
2、給与所得者など対象とする給与所得者等再生手続き
3、支払いを遅滞した住宅ローン債務者を対象とする住宅資金貸付債権に関する特則
の手続き
サービサー交渉
サービサーとは、債権買取回収ができる会社です。
以前は、債権回収が本人に代わってできるのは、弁護士だけでしたが、このサービサー
法の制定により、許可された会社が債権回収業務をできるようになりました。
現在では、銀行が任意売却、若しくは競売などで残った債務をこのサービサーに譲渡す
るケースが多く、よって残債務の返済交渉をサービサーと行うことになります。
特定調停
民事調停の一種で、当事者同士の話合いを裁判所の調停委員を交えて行う方法です。
債権者の数が少ない時に適する方法で、合意された調停調書は判決と同じ効力があり
ます。
自己破産
債務者の債務が返済不能になった場合、破産法に基づき、裁判所に対して債務者が破
産の申し立てを行うことをいいます。
但し、破産宣告を受けた上で、免責の申し立てを行い、免責決定を受けなければ債務は
消えません。
時効消滅
商事債権の時効は5年なので、その間、有効な時効中断手続きを受けなければ、債務
は消滅する可能性があります。
但し、時効の援用をせずに、債務を承認するとこの限りではありません。
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